環境の整備

環境の整備とは

  • 「環境の整備」とは、企業や店舗などの事業者や行政機関等に対して、個別の場面において、個々の障害者に対する合理的配慮が的確に行えるよう、不特定多数の障害者を主な対象として行う事前の改善措置※のことです。

    ※公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意志表示やコミュニケーションを支援するためのサービス・介助者などの人的支援、障害者による円滑な情報の取得・利用・発信のための情報アクセシビリティの向上などが例として挙げられます。また、環境の整備には、ハード面だけではなく、職員に対するソフト面の対応(職員・社員を対象とした研修やマニュアルの整備など)も含まれます。

  • 合理的配慮を必要とする障害者が多数見込まれる場合や障害者との関係性が長期にわたる場合は、その都度、合理的配慮を提供するよりも「環境の整備」を行うことが効果的です。

環境の整備

★「環境の整備」と「合理的配慮の提供」との違いは?

  • 環境の整備
    不特定多数向けに、設備や組織・人員等の確保など対応体制面の事前の改善措置を行うもの。
  • 合理的配慮
    環境の整備を基礎として、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置。
    → 各場面における「環境の整備」の状況により、「合理的配慮」の提供の内容が異なることとなる。

【「環境の整備」と「合理的配慮の提供」の違いに係る具体例】

※その他の事例については以下を参照してください。
障害者差別解消に関する事例データベース
内閣府の合理的配慮の提供等事例集(内閣府のホームページへリンク)

  • 不特定多数の障害者が利用することを想定し、あらかじめ携帯スロープを購入する(環境の整備)

    不特定多数の障害者が利用することを想定し、あらかじめ携帯スロープを購入する
    (環境の整備)

  • 個別の障害者からの申出に応じて、段差に携帯スロープをかける(合理的配慮)

    個別の障害者からの申出に応じて、段差に携帯スロープをかける
    (合理的配慮)

  • 障害者から「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたとき、代筆に問題がない書類の場合は、障害者の意思を十分に確認しながら代筆する(合理的配慮)

    障害者から「自筆が難しいので代筆してほしい」と伝えられたとき、代筆に問題がない書類の場合は、障害者の意思を十分に確認しながら代筆する
    (合理的配慮)

  • 今後、その他不特定多数の障害者から同様の申出があった場合に同様の合理的配慮の提供ができるよう、社員対応マニュアルを整備するとともに研修を実施する(環境の整備)

    今後、その他不特定多数の障害者から同様の申出があった場合に同様の合理的配慮の提供ができるよう、社員対応マニュアルを整備するとともに研修を実施する
    (環境の整備)