不当な差別的取扱いとは
- 「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどです。
- 「不当な差別的取扱い」は障害のある人の権利利益を侵害することであり、障害者差別解消法において禁止されています。
-
障害のある人に対して、障害を理由として、サービス提供を拒否する等の取扱いに「正当な理由」※があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。
※ 「正当な理由」に相当するのは、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。
「正当な理由」があるかどうかは、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。