不当な差別的取扱い

不当な差別的取扱いとは

  • 「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどです。
  • 「不当な差別的取扱い」は障害のある人の権利利益を侵害することであり、障害者差別解消法において禁止されています。
  • 障害のある人に対して、障害を理由として、サービス提供を拒否する等の取扱いに「正当な理由」※があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。

    ※ 「正当な理由」に相当するのは、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。
    「正当な理由」があるかどうかは、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります。

【不当な差別的取扱いの具体例】

  • 受付の対応を拒否するサムネイル画像
    受付の対応を拒否する
  • 本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。サムネイル画像
    本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
  • 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。サムネイル画像
    保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。

【不当な差別的取扱いに関するQ&A】

<総合的・客観的判断>

障害者が不当な差別的取扱いを受けたと感じた場合には、それをもって常に不当な差別的取扱いとなるのでしょうか。
障害者側からの感じ方のみで不当な差別的取扱いに当たると決まるのではなく、具体的場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することとなります。

<障害者間の取扱い>

サービスの提供などにおいて障害特性等を踏まえた障害者間の異なる取扱い(例えば、身体障害者と知的障害者とで異なる取扱いとすること等)は不当な差別的取扱いとなるのでしょうか。
禁止される差別は障害者と障害者でない者の不当な差別的取扱いであり、障害者間の異なる取扱いは該当しません。

<接客態度>

接客態度について、挨拶がなかったり丁寧でなかったりする場合には、不当な差別的取扱いとなるのでしょうか。
障害の有無とは関係のない普段の接客態度に至らない点があっても、不当な差別的取扱いには当たりません。
※ 障害の有無によって接客態度を変えているのであれば、不当な差別的取扱いに当たります。

【事業分野ごとの考え方等】

なお、各事業分野の考え方等については、主務大臣が定める「対応指針(ガイドライン)」に規定されていますので、そちらも是非御参照ください。

関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(内閣府のホームページへリンク)