合理的配慮の提供とは
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「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲(=「過重な負担※1」のない範囲)で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること※2)が求められるものです。「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切です。
※1 「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要です。
- 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)
- 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)
- 費用・負担の程度
- 事務・事業規模
- 財政・財務状況
※2 令和3年6月公布の改正法により、事業者による合理的配慮の提供が義務化されることとなっています(施行日:公布の日(R3.6.4)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日)。改正法の詳細については以下を参照してください。
〇「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案の概要」 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案の概要(31.4KB)(内閣府のホームページへリンク)
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合理的配慮の提供について、障害者からの社会的障壁の除去についての申出の内容と、その申出に対し過重な負担のない範囲でできる対応について、障害者と事業者が対話を重ね、解決策を検討していくことが重要です。このような双方のやりとりを「建設的対話」といいます。 申出について対応が難しい場合でも、障害者と事業者双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代替となる手段を見つけていくことができます。
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例えば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合った上で、「過重な負担」のない範囲で、別の方法を探すなどが考えられます。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。